住宅ローンが払えない悩みを解決するには

住宅ローンが払えない原因は解決出来ますか?
このサイトに来てくれた方は、LINEから、インスタから、Facebookページからなどで、悩みを解決したい方が来てくれていると思います。

①✅住宅ローンがもう払えない…。
②✅競売・差押に関する手紙が届いて怖い
③✅離婚で住宅ローン・持ち家問題を解消したい
④✅税金や他の借金も滞納している
⑤✅近所や職場など、周りにバレずに解決したい
⑥✅任意売却や競売は難しくて理解できない
⑦✅とにかくどうしたらいいか分からない
⑧✅売却後も住み続けたい
⑨✅自己破産は回避したい

まず、一番やってはいけない事は、一人で悩む事です。
そして、弁護士に相談すると自己破産を進められます。
自己破産は借金はリセットされますが、マイナス部分も多くなります。そして、喜ぶのは報酬が確保される、弁護士や管財人、銀行です。

自己破産をしなくても、借金は解決する事も出来るのですが、弁護士は教えてくれません。
自己破産は官報に掲載せれます。そして、競売情報も掲載されて、自宅に不動産会社が営業に多数の方がやってきます。

自宅競売の事で、不動産会社が近隣の方に質問とか状況をリサーチする為に訪問されます。これはストップをかける事は出来ません。

税金の滞納は、逃げる事が出来なく、差押える事も出来ます。

税金の滞納での差押さえは、国税・地方税を問わず全ての税金で行われる可能性が確実にあります。差押さえられるのは不動産、給与や預金、自動車や宝飾類などの動産も差押が対象になるのです。

借金などの債務は、債務整理や自己破産などにより債務をなくすことが可能ですが、税金の場合は、免責されることはなく、不動産げ競売で売却されても、支払いが必要になります。(減免されるケースはあります)

滞納した税金は自己破産をしても、納税する義務が完全に残ります。
また、税金の滞納により差押さえを受けた場合、差し押さえを解除するには、基本的に滞納している税金全額を納付する必要があります。

税金の未納により差押さえを受けた場合、差押さえの解除を認めてもらわなければ任意売却が行えません。
税金の滞納により差押さえを受けた財産は、公売により売却され、その売却で得られたお金が滞納している税金に充当されます。

任意売却と競売は難しくて理解できない
住宅ローンの滞納により、自宅を差し押さえられ競売の申立てをされた場合、競売の申立てを行った債権者及び抵当権者との話し合いにより任意売却が可能です。

債権は滞納が3か月を超えると、債券の督促を行ってきますが、6か月位滞納すると裁判所に競売の申立てをしてきます。

1 手続の流れ
(1) 申立て
 不動産執行の申立ては,書面でしなければなりません。申立ては,目的不動産の所在地を管轄する地方裁判所(支部を含む。)にする必要がありがます。
(2) 開始決定・差押え
 裁判所は,申立てが適法にされていると認められたときは,不動産執行を始める旨及び目的不動産を差し押さえる旨を宣言する開始決定を行います。
(3) 売却の準備
 裁判所は,執行官や評価人に調査を命じて目的不動産について詳細な調査を行い,買受希望者に閲覧してもらうための三点セット(物件明細書,現況調査報告書,評価書)を作成します。
 さらに,裁判所は,評価人の評価に基づいて売却基準価額を定めます。売却基準価額は,不動産の売却の基準となるべき価額です。入札は,売却基準価額から,その10分の2に相当する額を差し引いた価額(買受可能価額)以上の金額でしなければなりません。
(4) 売却実施から不動産の引渡し
 売却の準備が終わると,裁判所書記官は,売却の日時,場所のほか,売却の方法を定めます。売却の方法はいろいろありますが,第1回目の売却方法としては,定められた期間内に入札をする期間入札が行われています。

注1)不動産の選択
 競売不動産は裁判所の掲示場で公告しています。釧路地方裁判所は,このほか,インターネット上の不動産競売物件情報サイトBIT(http://bit.sikkou.jp/)で競売不動産情報を提供しています。

(注2)不動産の調査
 買受けを希望する方は,興味のある物件を見つけたら,裁判所の閲覧室やBITで三点セットの閲覧をしてください。三点セットとは,土地の現況地目,建物の種類・構造など,不動産の現在の状況のほか,不動産を占有している者やその者が不動産を占有する権原を有しているかどうかなどが記載され,不動産の写真などが添付された現況調査報告書,競売物件の周辺環境や評価額が記載され,不動産の図面などが添付された評価書,そのまま引き継がなければならない賃借権などの権利があるかどうか,土地又は建物だけを買い受けたときに建物のために底地を使用する権利が成立するかどうかなどが記載された物件明細書のそれぞれの写しのことをいいます。競売の買受けのための重要な内容が記載されていますから,その内容をよく理解して吟味する必要があります。
 さらに,現地で不動産を,法務局で権利関係を確かめるなど,必ずご自身で十分な調査,確認をしてください(不動産によっては,内覧(見学)が実施されることがあります。)。分からないことがある場合には,弁護士などの専門家に相談されることをお勧めします。

(注3)入札
 入札は,公告書に記載されている保証金を納付し,評価人の評価に基づいて定められた売却基準価額から,その10分の2に相当する額を控除した価額(買受可能価額)以上の金額でしなければなりません。落札できなかった場合には,保証金は返還されます。入札の取消しなどは一切できません。また,ご自身が暴力団員でないこと等を書面で陳述する必要があります。入札方法の詳細は,釧路地方裁判所執行官室にお問合せください。

(注4)代金納付
 裁判所が通知する期限までに,入札額から保証金額を引いた代金を納付してください。期限までに納付がない場合には,競売不動産を買い受けることはできなくなり,原則として保証金は返還されません。ローンの利用を希望する場合には,あらかじめ最寄りの銀行などに直接ご相談ください。

(注5)登記
 所有権移転などの登記の手続は裁判所が行います。ただし,手続に要する登録免許税などの費用は入札者の負担となり,代金とは別にご準備いただくことになります。

(注6)引渡命令申立て
 引き続いて居住する権利を主張できる人が住んでいる場合には,すぐに引き渡してもらうことはできません。
 権利がないのに競売不動産に住み続ける人がいる場合は,裁判所に申立てをして,確定した引渡命令を得ることができれば,執行官に申立てをして,その人を立ち退かせることができます。引渡命令は,代金を納付した日から6か月※以内に限り,申し立てることができます。

引用:裁判所より
https://www.courts.go.jp/kushiro/saiban/tetuzuki/minjibu/keibai/index.html

任意売却とは、住宅ローン等の借入金が返済できなくなった場合、
売却後も住宅ローンが残ってしまう不動産を金融機関の合意を得て売却する方法です。

債権者(金融機関)と売却の協議を行い、売却の許可を得なくては販売する事はできません。
問題は、残債が残る事です。

銀行は代位弁済で保証会社から保証されるので、あとは保証会社と協議をして返済の仕方を決める必要があります。

残債があるから、自己破産をする方も多数いらっしゃいます。弁護士に相談すると自己破産を進めてきますが、残債は無担保債権です。払えるか、払えないではなく、自己破産をするとクレジットカードが作れなくなり、借金がしにくくなるので、会社経営者や個人事業主の方にはお勧めできません。

借金はルールを知っていれば怖くないのですが、自己破産をしますが、債務者は法律で守られているので、法律を遵守して、借金を減額する方法、消滅時効を援用する方法などあります。
まずは、相談して下さい。

 

友だち追加

タイトルとURLをコピーしました