任意売却と競売の違い

任意売却は売却しても住宅ローンの債務を全額返済できずに債務が残ってしまいますが、債権者と協議の上で不動産売却が出来る仕組みです。債権者の承認と債務者の意思で売却することが任意売却です。
競売は、債権者(金融機関)が正式には一般競争入札として、債権者が債務者や連帯保証人が所有する不動産の売却を裁判所へ申立て、債権者の申し立てが正当と立証された場合に裁判所が職権(裁判所の権限)で入札の高値の方に強制的に売却する事なります。任意売却は債務者の意思で売却するので明渡しの時期などもご自身で決めることができます。

任意売却は、売却後の返済方法や返済額は債権者と協議の上で決定しますが、競売は競売費用は遅延損害金などが上乗せされるので借入金がどんどん膨らんでしまいます。

競売の手続きによって不動産を処分する場合、事前に売却基準価額の算定が必要になります。そのため、裁判所の執行官や不動産鑑定士、一級建築士が、調査のために内見して評価調査を行います。。落札しようとしている人が、現地まで足を運び、競売物件を確認したり、近所へ聞き込みをしたりする場合も少なくありません。

今では競売物件の情報がインターネット上に公示されるので、そこから知られてしまう可能性もあります。借金返済が困難になり競売にかけられたことを近所の人に知られてしまう場合もあり、近所に知られてしまうケースも生じてしまいます。

債権者が裁判所に申立てを行い、競売の手続きを始めた場合に生じるデメリットには、自己破産を検討しなければ解決できない場合が少なくないことです。競売では、市場の実勢取引価格の50~70%の金額で落札されてしまうのが一般的です。

物件の状況によっては、30%程度の金額でしか落札できない事例もあるでしょう。そのため、各債権者へ配当される金額も少なくなるので、債務者により数百万円~数千万上の残債が残ってしまいます。

競売の場合は、任意売却とは違い、残債の減額の可能性がほとんどありません。そのため、残債全額を債権者側へ返済しなければ、その後も請求を受け続けてしまうのです。

住宅ローンの返済が厳しくなった方は、数百万円単位の額を完済するのは現実的に厳しい状態になっておられます。したがって、自己破産以外に解決方法がないという状況が出てきて、弁護士に相談すると、自己破産をすすめられます。また、自宅を競売にかけられたことは、官報に掲載されて、不動産会社が押し寄せてくるので、近所の人に知られてしまうデメリットになります。
※自己破産をしなくても借金の解決策はあるのですが、弁護士は絶対に教えてくれません

競売は債務者にとって全くと言っていいほどメリットがありませんので、返済が困難になった時や今後返済が困難になりそうだと感じたときは躊躇せずすぐに任意売却などの方法で解決に取り組んだほうがよろしいです。

任意売却は、家の売却価格が住宅ローンの残債(残高)を下回っている場合でも交渉により売却活動を認めてもらうことができますが、任意売却には手続きできる期限が定められています。

任意売却が可能となる期間は競売開札日の前日までです。目安としては、滞納後の利益喪失から6~12カ月といった期間です

そのため、任意売却するか悩む時間は限られてしまうので、機会を逃してしまうと、競売しか解決策が無くなります。任意売却を選択する人は早期に手続きを進めたいところです。手続きの進め方がよくわからないという人は、当社の無料相談所へ問い合をお勧めします。

任意売却は住宅ローンを滞納して金融機関側から催促が始まった方は、任意売却をした方がいいです。コロナの影響で生活環境の変化により、住宅ローンの返済が厳しくなった状況ですが、滞納が始まると、金融機関側は債務者に対して電話や書面などで督促をしてきます。

しかし、それでも支払いをしない場合は、書面で督促状を送付して、より強く請求して、不安を煽ってきます。それでも返済しない場合の金融機関側は、期限の利益(決められた期限まで支払いをしないでもよい権利)を喪失させ、競売手続きの準備に入ります。裁判所に競売の申立てを行う前であれば任意売却の意思を金融機関側へ伝えれば、任意売却の調整をスムーズに手続きを進めることが可能ですが、裁判所に競売の申立ての申請後では対応が悪化し、期限の制限がついてくるので、タイミングを逃さなければ、きれいな形で住宅ローンの滞納問題を解決出来ます。

当社で金融機関と任意売却の調整については一切費用が掛かりませんので、安心して相談した方が早い段階で解決する事が可能です。

また、借金返済のため不動産以外の財産まで処分されたくない人には、任意売却は適しています。競売によって自宅を落札された場合でお、価格が抑えられるために多額の残債が残ってしまうのが一般的です。任意売却によって金融機関と調整の手続きをすれば、不動産を実勢価格に近い額で売却でき、残債の返済も柔軟に対応してもらえます。自己破産をしなくても金融機関と解決できる場合も多く、自宅以外の財産を守ることもできる可能性が高いです。

残債に関しては、普通の不動産会社は教えてくれませんが、抵当権を付けた担保債権は不動産を売却しなくてはいけない債権になるので、処分は必要になります。アメリカとかでは、この時点で債権はなくなりますが、日本は売却後の残債も返済を要求されます。

無担保債権は、担保がないので、裁判で差し押さえる事で返済を強制的にすることが出来るのですが、資産がない場合はそれで終わります。サラリーマンの方の勤務先を知らなければ給料を差し押さえる事が出来ません。

知っていても、フルコミの場合は、給料が保証されていないので、差し押さえる事が難しいと言えます。

経営者の方や、自営業の方でも、事業資金をA金融機関、住宅ローンはB金融機関でお金を借りている場合は、自宅を守るチャンスがあります。

自己破産しなくても、借金を無くしたり減額させる事が出来るのです。弁護士は絶対に教えない事ですが、法律を遵守した方法です。
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